地方入管局へ取次ができる
全国ネットワークです
国家資格を持った行政書士・社労士の集まりなので 安心・安全
書類を作成し、申請まで行うことを国から許された国家資格の行政書士にしか、技能実習関係の書類作成を担える先は実質的にありません。法律に沿って活動する行政書士・社労士の外国人技能実習制度への関与が強まれば制度は適正化しますし、悪質業者の排除も可能です。
これまでの経験から不正行為認定を受ける機関のほとんどは、悪意を持っていません。つまり知らずに不正行為をしているというのが現状です。技能実習適正化支援センターは、そういった不作為がないよう制度の周知に努めています。
監理団体にとって書類作成の負担もさることながら、入管申請が原則として出頭(郵送申請が不可)になっていることが大きなハードルです。全国的に受け入れられている技能実習生の居住地を管轄する各地方出入国在留管理局に出向くことが交通費などを考えると現実的でないからです。
技能実習適正化支援センターは、行政書士の全国ネットワークを活用した体制を整え、監理団体などの申請手続きを支援します。
-
しっかりサポート! 各種相談
技能実習制度を知らずに対応すると、思わぬ落とし穴に落ちかねません。
新法では罰則が強化され、懲役・罰金が設けられました。これまで以上に、適正な運営をする必要があり、そのために技能実習制度に携わって10年以上の私たち行政書士・社労士の力をお貸しします。 -
不備のないように 書類作成代行
出入国在留管理庁、外国人技能実習機構、労働局、労働基準監督書、都道府県、警察宛ての重要書類に限らず、定款、総会議事録作成など組織運営に必要な資料もたくさんあります。
私たち申請取次行政書士は社労士と連携して、書類を迅速かつ正確に作成し、皆さまの事業促進を力強くサポートします。
専門家による 法的保護講習の実施
法的保護講習は行政書士・社労士などの専門家が行うことになっています。
私たちは制度に詳しい行政書士・社労士として技能実習生に教えなければならないいずれの法律にも深く精通しています。
外国語の堪能な講師を派遣し、技能実習生が正確に楽しく学べる、効率的な法的保護講習の実施をお手伝いします。
-
2025年10月20日特定技能の在留期間更新許可申請特定技能の期間更新では、所属機関に関する必要書類が省略されます。申請人に関する必要書類のみで足り、申請の簡素化が図られています。また、特定技能の在留期間は9月30日より、これまで最長1年だったところ最長3年に緩和されます。実習実施機関と入管にとっては手続き負担の軽減となります。
-
2025年9月11日建設特定技能受入計画の申請建設分野の特定技能外国人を採用する場合、建設特定技能受入計画申請を国土交通省に対して行う必要があります。この計画の認定を受けなければ、入管に申請する在留資格「特定技能」への資格変更も許可されません。内容を変更して新しい認定証が発行された場合は、古い認定証を国土交通省の地方整備局に返却する必要があります。
-
2025年8月6日TITSCの強みTITSCは技能実習制度に特化したサービスを提供しています。職員は制度の運用に不可欠な「入管法と労働法」に明るい行政書士と社労士から成り、制度に関することをワンストップで提供する唯一の専門家集団です。全国をカバーすることも強みであり、広く全国から入管諸申請に限らず、様々なご依頼を頂戴しています。どうぞお気軽にお問合せください。
- 行政書士
- 外交官として渉外関係法、行政書士として国内法(入管法・労働法を含む)の知識経験豊富
- 欧米・アジア勤務により、海外事情、国際文化交流に精通
- 長年、人づくり、経済協力に従事し、途上国の人材育成に携わる
- アジア・アフリカ法律諮問機関(本部ニューデリー)元事務次長
- 組織名
- 技能実習適正化支援センター
- 所在地
-
〒248-0023
神奈川県 鎌倉市 極楽寺1-6-29
江ノ島電鉄線極楽寺駅より徒歩7分 - 代表
- 渡邉 奉勝
- 設立
- 2017年9月26日
- 事業内容
- 外国人技能実習制度に係る手続など全般
- 連絡先
-
Mobile : 090-4710-3790
Tel : 045-8787-290
Fax : 045-8787-290
E-mail : info@titsc.org ※クリックやタップでお使いのメーラーが立ち上がります。