技能実習の 「困った・・・」 を解決しよう!

技能実習適正化
支援センター

技能実習制度に詳しい行政書士の集まり

Message

2017年11月から技能実習法が施行されました。
技能実習法は、優良機関を認定することで特典を与えるとともに、
不正行為を行う機関を排除していくことを規定しています。
そして基本的に審査は書類で行われます。新法施行によりこれまでから大幅に手続が変更され、申請書類の数も増えました。
これまで以上に迅速に正確に書類を作成し、全体像を把握した上で管理していくことが求められています。

技能実習の目的は、技術、技能、知識等の移転です。
監理団体の抱える書類作成、申請手続などの膨大な事務を軽減し、受け入れ機関は本来業務に集中できるよう
技能実習適正化支援センターは書類作成、相談対応など
技能実習に係ること全てに精通する外国人技能実習制度を取扱う専門機関です。

About us

国家資格を持った行政書士・社労士の集まりなので 安心・安全

書類を作成し、申請まで行うことを国から許された国家資格の行政書士にしか、技能実習関係の書類作成を担える先は実質的にありません。法律に沿って活動する行政書士・社労士の外国人技能実習制度への関与が強まれば制度は適正化しますし、悪質業者の排除も可能です。
これまでの経験から不正行為認定を受ける機関のほとんどは、悪意を持っていません。つまり知らずに不正行為をしているというのが現状です。技能実習適正化支援センターは、そういった不作為がないよう制度の周知に努めています。
監理団体にとって書類作成の負担もさることながら、入管申請が原則として出頭(郵送申請が不可)になっていることが大きなハードルです。全国的に受け入れられている技能実習生の居住地を管轄する各地方出入国在留管理局に出向くことが交通費などを考えると現実的でないからです。
技能実習適正化支援センターは、行政書士の全国ネットワークを活用した体制を整え、監理団体などの申請手続きを支援します。

  • しっかりサポート! 各種相談

    技能実習制度を知らずに対応すると、思わぬ落とし穴に落ちかねません。
    新法では罰則が強化され、懲役・罰金が設けられました。これまで以上に、適正な運営をする必要があり、そのために技能実習制度に携わって10年以上の私たち行政書士・社労士の力をお貸しします。

  • 不備のないように 書類作成代行

    出入国在留管理庁、外国人技能実習機構、労働局、労働基準監督書、都道府県、警察宛ての重要書類に限らず、定款、総会議事録作成など組織運営に必要な資料もたくさんあります。
    私たち申請取次行政書士は社労士と連携して、書類を迅速かつ正確に作成し、皆さまの事業促進を力強くサポートします。

専門家による 法的保護講習の実施

法的保護講習は行政書士・社労士などの専門家が行うことになっています。
私たちは制度に詳しい行政書士・社労士として技能実習生に教えなければならないいずれの法律にも深く精通しています。
外国語の堪能な講師を派遣し、技能実習生が正確に楽しく学べる、効率的な法的保護講習の実施をお手伝いします。

Project
  • 特定技能の在留期間更新許可申請
    2025年10月20日
    特定技能の在留期間更新許可申請

    特定技能の期間更新では、所属機関に関する必要書類が省略されます。申請人に関する必要書類のみで足り、申請の簡素化が図られています。また、特定技能の在留期間は9月30日より、これまで最長1年だったところ最長3年に緩和されます。実習実施機関と入管にとっては手続き負担の軽減となります。       

  • 建設特定技能受入計画の申請
    2025年9月11日
    建設特定技能受入計画の申請

    建設分野の特定技能外国人を採用する場合、建設特定技能受入計画申請を国土交通省に対して行う必要があります。この計画の認定を受けなければ、入管に申請する在留資格「特定技能」への資格変更も許可されません。内容を変更して新しい認定証が発行された場合は、古い認定証を国土交通省の地方整備局に返却する必要があります。       

  • 全国をカバー
    2025年8月6日
    TITSCの強み

    TITSCは技能実習制度に特化したサービスを提供しています。職員は制度の運用に不可欠な「入管法と労働法」に明るい行政書士と社労士から成り、制度に関することをワンストップで提供する唯一の専門家集団です。全国をカバーすることも強みであり、広く全国から入管諸申請に限らず、様々なご依頼を頂戴しています。どうぞお気軽にお問合せください。       

>>過去のプロジェクト
Newsletter
  • 2025年10月号

    2024年6月に公布された改正入管法及び「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に基づき、3年以内に施行するとされていたところ、9月26日の閣議で施行日が2027年4月1日に決まりました。大きな変更点は4つ。

  • 2025年9月号

    外国人労働者数が増大する状況を踏まえ、国は様々な助成金・補助金制度を整備しています。技能実習生、特定技能外国人に利用できるものを整理してまとめました。外国人雇用に活用できる助成金・補助金のお問合せはTITSCへ!

  • 2025年8月号

    今回の参議院選挙では自国民ファーストを主張する政党の躍進が話題となりました。外国人ファーストを是正すべしとする言説もSNSを通じ拡散されましたが、正確性を欠く議論も散見されました。これが外国人の排斥の議論につながることもないか、外国人の受け入れに関わっている者の一人として気になるところです。

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代表
渡邉 奉勝 Motokatsu Watanabe
  • 行政書士
  • 外交官として渉外関係法、行政書士として国内法(入管法・労働法を含む)の知識経験豊富
  • 欧米・アジア勤務により、海外事情、国際文化交流に精通
  • 長年、人づくり、経済協力に従事し、途上国の人材育成に携わる
  • アジア・アフリカ法律諮問機関(本部ニューデリー)元事務次長
Information
組織名
技能実習適正化支援センター
所在地
248-0023 
神奈川県 鎌倉市 極楽寺1-6-29
江ノ島電鉄線極楽寺駅より徒歩7分
代表
渡邉 奉勝
設立
2017年9月26日
事業内容
外国人技能実習制度に係る手続など全般
連絡先
Mobile : 090-4710-3790
Tel : 045-8787-290
Fax : 045-8787-290
E-mail : info@titsc.org ※クリックやタップでお使いのメーラーが立ち上がります。
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